要支援と要介護の違い|認定区分で変わるサービス利用の範囲

「親が『要支援2』と認定されたけれど、これってどのくらいの状態?」「要介護1と要支援2はどう違うの?」——介護保険の認定結果には、要支援1〜2と要介護1〜5の合わせて7段階があります。同じ介護保険の認定でも、要支援と要介護では使えるサービスや窓口がちがい、知らないと混乱しがちです。この記事では、要支援と要介護の違いを、状態の目安、使えるサービスの違い、区分が変わるときの手続きまでやさしく解説します。

この記事の目次

要支援と要介護とは

要支援・要介護とは、要介護認定で判定される「介護がどれくらい必要か」を示す区分のことです。介護がほぼ自立している側から順に、次の7段階に分かれています。

  • 要支援1(軽い)
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5(重い)

「要支援」は、ふだんの生活はほぼ自分でできるけれど、一部の動作で支援が必要な状態。「要介護」は、入浴・排せつ・食事など、生活の基本的な動作に介護が必要な状態を指します。

要支援は「介護予防」を目的とした位置づけ、要介護は「介護そのもの」が必要な状態、と整理すると分かりやすくなります。要支援の段階で適切な支援を受けることで、要介護への進行を遅らせることが期待されています。

判定そのものの仕組みについては、要介護認定の申請方法を解説した記事もあわせてご覧ください。

要支援1〜2の状態の目安

要支援は、基本的な日常生活は自分でできるけれど、家事や身の回りの一部に支援が必要な段階です。

  • 要支援1:日常生活はほぼ自立。立ち上がりや片足での立位など、複雑な動作に少し支援が必要。
  • 要支援2:要支援1より少し支援が必要。歩行や立ち上がりにいくらか支えが必要。

「最近、家事が以前ほど思うようにできない」「立ち上がりに時間がかかるようになった」といった状態が目安になります。

要介護1〜5の状態の目安

要介護は、生活の基本的な動作に介護が必要な段階で、数字が大きいほど必要な介護量が多くなります。

  • 要介護1:立ち上がりや歩行に支えが必要。一部の生活動作で介助が必要。
  • 要介護2:要介護1の状態に加えて、排せつや入浴などにも介助が必要なことが増える。
  • 要介護3:自分で立ち上がりや歩行が難しく、排せつや入浴に全面的な介助が必要。
  • 要介護4:日常生活全般に介助が必要で、意思の伝達も難しくなることがある。
  • 要介護5:ほぼ寝たきりに近い状態で、意思の伝達も難しい。
ここで示した状態はあくまで一般的な目安です。実際の判定は、認定調査の項目と主治医意見書をもとに、コンピュータ判定と専門家による審査会で総合的に決まります。目安だけで自己判断せず、認定結果を待つことが大切です。

使えるサービスの違い

要支援と要介護では、使えるサービスや、窓口・計画を作る担当者が変わります。

比較項目 要支援1・2 要介護1〜5
主な目的 介護予防(悪化を防ぐ) 必要な介護を受ける
計画を作る担当 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所のケアマネジャー
デイサービスにあたるもの 総合事業の通所型サービス 通所介護(デイサービス)
訪問介護にあたるもの 総合事業の訪問型サービス 訪問介護
施設入所 原則として対象外 一部の施設(特養は原則 要介護3以上)で利用可能
月の利用限度額 比較的少なめ 区分が上がるほど多くなる

要支援の方は、市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」のサービスを利用するのが基本です。要介護の方は、介護保険の本体サービスを利用します。介護予防そのものの考え方については、介護予防とは何かを解説した記事もご覧ください。

具体的にどんなサービスがあるかは、介護保険で使えるサービス一覧の記事で紹介しています。

区分が変わるとき|区分変更申請

認定された区分は、本人の状態が変われば見直すことができます。

通常、認定には有効期間(新規は原則6か月程度、更新は原則12か月など)があり、期間の終わりに更新申請で見直しが行われます。それを待たずに状態が大きく変わったときは、「区分変更申請」を行います。

「最近、急にできることが減った」「入院・退院で状態が変わった」というときは、有効期間内でも区分変更を申請できます。担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

ケアマネジャーの役割については、ケアマネジャーとは何かの記事もご覧ください。

区分変更を申請するときの一般的な流れは次のとおりです。

  1. ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談する
  2. 市区町村の窓口に区分変更の申請書を提出する
  3. 認定調査を再度受ける
  4. 新しい認定結果が通知される

新規申請とほぼ同じ流れになります。区分変更で要介護度が下がる可能性もありますが、本人の状態を正しく反映することが何より大切です。

よくある質問

Q. 要支援2と要介護1は、状態が近いと聞きました。何が違うのですか?
A. 身体の状態としては近いことがありますが、認知機能の状態や状態の安定性などをふまえて区分されます。要支援2は介護予防に重点を置いた支援、要介護1は本格的な介護サービスを使う段階、という位置づけの違いがあります。
Q. 区分が上がると、サービスをたくさん使えるようになるのですか?
A. 要介護度が上がると、介護保険で使える1か月の利用限度額が増えます。ただし、限度額が増えても、本人の自己負担分(原則1〜3割)も増えますし、本人にとって本当に必要なサービスを組み合わせることが大切です。ケアマネジャーと相談しながら計画を見直しましょう。
Q. 非該当(自立)と判定されたら、介護保険のサービスは何も使えないのですか?
A. 介護保険のサービスは原則使えませんが、市区町村が行う介護予防の事業や、一般介護予防事業の「通いの場」などを利用できることがあります。地域包括支援センターに相談してみましょう。
Q. 認定の有効期間中でも、区分変更を申請するのは大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。有効期間内でも、状態に変化があれば区分変更を申請できます。むしろ、状態に合わない区分のまま放置するほうが、必要なサービスが受けられなくなり問題が大きくなります。気になることがあれば、早めにケアマネジャーに相談してください。

まとめ

要支援と要介護は、介護がどれくらい必要かを示す7段階の区分です。要支援1〜2は介護予防が中心、要介護1〜5は本格的な介護サービスの利用が中心という位置づけの違いがあります。使えるサービスや計画を作る担当者も変わります。

状態が変わったときは、有効期間内でも区分変更申請ができます。「区分が違うとサービスがどう変わるのか」を知っておくと、必要な見直しのタイミングを逃さずにすみます。判定や区分のことで分からないときは、地域包括支援センターやケアマネジャーに気軽に相談しましょう。

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