「親が『要支援2』と認定されたけれど、これってどのくらいの状態?」「要介護1と要支援2はどう違うの?」——介護保険の認定結果には、要支援1〜2と要介護1〜5の合わせて7段階があります。同じ介護保険の認定でも、要支援と要介護では使えるサービスや窓口がちがい、知らないと混乱しがちです。この記事では、要支援と要介護の違いを、状態の目安、使えるサービスの違い、区分が変わるときの手続きまでやさしく解説します。
要支援と要介護とは
要支援・要介護とは、要介護認定で判定される「介護がどれくらい必要か」を示す区分のことです。介護がほぼ自立している側から順に、次の7段階に分かれています。
- 要支援1(軽い)
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5(重い)
「要支援」は、ふだんの生活はほぼ自分でできるけれど、一部の動作で支援が必要な状態。「要介護」は、入浴・排せつ・食事など、生活の基本的な動作に介護が必要な状態を指します。
判定そのものの仕組みについては、要介護認定の申請方法を解説した記事もあわせてご覧ください。
要支援1〜2の状態の目安
要支援は、基本的な日常生活は自分でできるけれど、家事や身の回りの一部に支援が必要な段階です。
- 要支援1:日常生活はほぼ自立。立ち上がりや片足での立位など、複雑な動作に少し支援が必要。
- 要支援2:要支援1より少し支援が必要。歩行や立ち上がりにいくらか支えが必要。
「最近、家事が以前ほど思うようにできない」「立ち上がりに時間がかかるようになった」といった状態が目安になります。
要介護1〜5の状態の目安
要介護は、生活の基本的な動作に介護が必要な段階で、数字が大きいほど必要な介護量が多くなります。
- 要介護1:立ち上がりや歩行に支えが必要。一部の生活動作で介助が必要。
- 要介護2:要介護1の状態に加えて、排せつや入浴などにも介助が必要なことが増える。
- 要介護3:自分で立ち上がりや歩行が難しく、排せつや入浴に全面的な介助が必要。
- 要介護4:日常生活全般に介助が必要で、意思の伝達も難しくなることがある。
- 要介護5:ほぼ寝たきりに近い状態で、意思の伝達も難しい。
使えるサービスの違い
要支援と要介護では、使えるサービスや、窓口・計画を作る担当者が変わります。
| 比較項目 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 介護予防(悪化を防ぐ) | 必要な介護を受ける |
| 計画を作る担当 | 地域包括支援センター | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
| デイサービスにあたるもの | 総合事業の通所型サービス | 通所介護(デイサービス) |
| 訪問介護にあたるもの | 総合事業の訪問型サービス | 訪問介護 |
| 施設入所 | 原則として対象外 | 一部の施設(特養は原則 要介護3以上)で利用可能 |
| 月の利用限度額 | 比較的少なめ | 区分が上がるほど多くなる |
要支援の方は、市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」のサービスを利用するのが基本です。要介護の方は、介護保険の本体サービスを利用します。介護予防そのものの考え方については、介護予防とは何かを解説した記事もご覧ください。
具体的にどんなサービスがあるかは、介護保険で使えるサービス一覧の記事で紹介しています。
区分が変わるとき|区分変更申請
認定された区分は、本人の状態が変われば見直すことができます。
通常、認定には有効期間(新規は原則6か月程度、更新は原則12か月など)があり、期間の終わりに更新申請で見直しが行われます。それを待たずに状態が大きく変わったときは、「区分変更申請」を行います。
ケアマネジャーの役割については、ケアマネジャーとは何かの記事もご覧ください。
区分変更を申請するときの一般的な流れは次のとおりです。
- ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談する
- 市区町村の窓口に区分変更の申請書を提出する
- 認定調査を再度受ける
- 新しい認定結果が通知される
新規申請とほぼ同じ流れになります。区分変更で要介護度が下がる可能性もありますが、本人の状態を正しく反映することが何より大切です。
よくある質問
まとめ
要支援と要介護は、介護がどれくらい必要かを示す7段階の区分です。要支援1〜2は介護予防が中心、要介護1〜5は本格的な介護サービスの利用が中心という位置づけの違いがあります。使えるサービスや計画を作る担当者も変わります。
状態が変わったときは、有効期間内でも区分変更申請ができます。「区分が違うとサービスがどう変わるのか」を知っておくと、必要な見直しのタイミングを逃さずにすみます。判定や区分のことで分からないときは、地域包括支援センターやケアマネジャーに気軽に相談しましょう。