「親の介護が始まったけれど、仕事を辞めずに続けられるだろうか」——働きながら家族の介護に向き合う方にとって、仕事との両立は大きな不安です。実は、介護のために仕事を辞める「介護離職」をしなくてもすむよう、法律で定められた支援制度があります。代表的なのが「介護休業」と「介護休暇」です。名前は似ていますが、役割は異なります。この記事では、介護休業と介護休暇の違い、取得の方法、そのほかの両立支援制度まで、働きながら介護をする方に向けてやさしく解説します。
この記事の目次
介護と仕事の両立は「制度を知ること」から
介護は、いつ始まり、いつまで続くか分かりません。「仕事を辞めるしかない」と思い詰めてしまう方もいますが、介護離職は、収入や働きがいを失うだけでなく、介護そのものを支える経済的な基盤を弱めてしまうことがあります。
国は、働く人が介護と仕事を両立できるよう、「育児・介護休業法」という法律でいくつかの制度を定めています。これらの制度は、雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たせば利用できます。まずは「どんな制度があるか」を知ることが、両立への第一歩です。
介護休業とは|まとまった期間休む制度
介護休業は、家族を介護するために、まとまった期間、仕事を休める制度です。
- 対象となる家族1人につき、通算93日まで取得できます。
- この93日は、3回まで分割して取得できます。
「93日も休めるなら、その間つきっきりで介護を」と考えるかもしれませんが、介護休業の本来の目的は少し違います。介護休業は「自分で介護をするための休み」というより、介護の体制を整えるための準備期間と考えるのがおすすめです。要介護認定の申請、ケアマネジャーとの相談、サービスの手配、施設の検討——こうした「介護のしくみづくり」に時間を使うことで、休業が終わったあとも仕事を続けやすくなります。
介護休業の期間中は、一定の条件を満たせば雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。給付の割合や金額には決まりがありますが、変更されることもあるため、正確な金額や条件は、勤務先またはハローワークに必ず確認してください。
介護休暇とは|短期・短時間で休める制度
介護休暇は、介護のために短い単位で休める制度です。介護休業が「まとまった休み」なのに対し、介護休暇は「ちょっとした用事のための休み」と考えると分かりやすいでしょう。
- 対象となる家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます。
- 1日単位だけでなく、時間単位でも取得できます。
例えば、「平日の午後だけ、親の通院に付き添いたい」「ケアマネジャーとの面談に行きたい」といったときに、半日や数時間だけ休む——という使い方ができます。日々の介護で生じる細かな用事に対応するための制度です。
介護休業と介護休暇の違い
2つの制度の違いを、表で整理します。
| 比較項目 | 介護休業 | 介護休暇 |
|---|---|---|
| 役割 | まとまった期間の休み | 短期・短時間の休み |
| 取得できる日数 | 対象家族1人につき通算93日 | 年5日(家族2人以上は年10日) |
| 取得の単位 | 3回まで分割可能 | 1日単位・時間単位 |
| 主な使いみち | 介護の体制づくり・準備 | 通院の付き添いなど日常の用事 |
「長期の準備には介護休業」「日常の細かな用事には介護休暇」と、目的に応じて使い分けるのがポイントです。
そのほかの両立支援制度
育児・介護休業法には、休業・休暇のほかにも、働き方を調整できる制度があります。
- 所定外労働の制限:残業(所定外労働)を免除してもらえます。
- 時間外労働・深夜業の制限:時間外労働や深夜の勤務を制限してもらえます。
- 勤務時間の短縮などの措置:短時間勤務やフレックスタイムなど、介護をしながら働きやすくする措置が設けられています。
これらをうまく使えば、フルタイムで働きながらでも、介護の時間を確保しやすくなります。
制度を使うための手続き
介護休業・介護休暇を利用するには、勤務先への申し出が必要です。一般的には、休業・休暇を取りたい旨と期間を、決められた方法で会社に伝えます。
申し出の期限や方法、必要な書類は、勤務先の就業規則や担当部署(人事・総務など)によって異なります。まずは勤務先の担当窓口に相談することが、確実な第一歩です。「介護をしていることを職場に言いづらい」と感じる方もいますが、制度を使うには職場の理解が欠かせません。早めに伝えておくことで、いざというときに動きやすくなります。
制度を上手に使うために
介護と仕事の両立では、「制度」と「サービス」の両方を活用することが大切です。
- 介護サービスを活用する:家族が直接介護する時間を減らせます。在宅で使えるサービスは在宅介護で使えるサービスの記事で紹介しています。
- ケアマネジャーに相談する:仕事の状況を伝えれば、両立しやすいケアプランをいっしょに考えてくれます。ケアマネジャーの役割はケアマネジャーとは何かの記事をご覧ください。
- 一人で抱え込まない:介護による疲れを感じたら、早めに相談を。介護で疲れたときの相談先の記事も参考にしてください。
介護と仕事の両立についてよくある質問
Q. 介護休業や介護休暇は、パートやアルバイトでも取得できますか?
雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たせば取得できます。ただし、勤務期間などの細かな条件があるため、自分が対象になるかは勤務先の担当窓口に確認しましょう。
Q. 介護休業の93日は、一度に使い切らないといけませんか?
いいえ。93日は3回まで分割して取得できます。「まず体制づくりに数週間」「状態が変わったときに再度」というように、必要な時期に分けて使えます。
Q. 介護休業給付金は、休業すれば自動的にもらえますか?
自動ではありません。給付金の支給には申請手続きと条件があります。手続きは勤務先を通じて行うのが一般的です。金額や条件は変わることがあるため、勤務先やハローワークで確認してください。
Q. 介護を理由に解雇されることはありませんか?
介護休業や介護休暇を申し出たこと、取得したことを理由とする解雇などの不利益な取り扱いは、法律で禁止されています。不当な扱いを受けたと感じたら、各都道府県の労働局などに相談できます。
Q. 制度を使っても両立が難しいときは?
ケアマネジャーに勤務状況を伝え、介護サービスを増やすなどの見直しを相談しましょう。働き方そのものの見直しが必要なこともあります。一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。
まとめ
介護と仕事の両立を支える制度には、まとまった期間休める介護休業(通算93日)と、短期・短時間で休める介護休暇(年5日、家族2人以上は年10日)があります。介護休業は介護の体制づくりに、介護休暇は日常の用事に——と使い分けるのがポイントです。
そのほかにも、残業の免除や勤務時間の短縮など、働き方を調整できる制度があります。手続きは勤務先への申し出が基本なので、まずは担当窓口に相談しましょう。なお、給付金の金額など細かな条件は変わることがあるため、最新の情報は勤務先やハローワークでご確認ください。「介護のために仕事を辞める」と決める前に、これらの制度をぜひ活用してください。