「親が自宅で転びそうになることが増えてきた。手すりをつけたいけれど、費用が心配」——在宅で介護を続けていると、住まいの安全がだんだん気になってきます。実は介護保険には、自宅をバリアフリー化する工事の費用を一部支給する「住宅改修費の支給制度」があります。手すりの取付けや段差の解消など、本人の暮らしやすさを大きく変える工事に使える、心強い制度です。この記事では、住宅改修費の支給制度のしくみ、対象になる工事、申請から支給までの流れを、これから自宅をバリアフリー化したいご家族に向けてやさしく解説します。
この記事の目次
住宅改修費の支給制度とは
住宅改修費の支給制度とは、要介護認定を受けた方が、自宅で安全に暮らせるよう小規模なバリアフリー工事を行ったときに、費用の一部を介護保険から支給してもらえる制度です。
転倒の予防や、自分でできる動作を増やすための工事が対象になります。少しの工夫で、本人の自立や安全につながり、介護する家族の負担も軽くなります。住宅改修は、デイサービスや訪問介護と並んで、在宅介護を支える大切なしくみの一つです。在宅介護で使えるサービスの全体像は、在宅介護で使えるサービスの記事もあわせてご覧ください。
支給を受けられる人(対象者)
住宅改修費の支給を受けられるのは、要介護認定で「要支援1〜2」または「要介護1〜5」と認定されている方です。まだ認定を受けていない場合は、先に申請する必要があります。要介護認定の手続きについては、要介護認定の申請方法を解説した記事をご覧ください。
支給の対象になるのは、本人が現に住んでいる住宅の工事です。賃貸住宅の場合は、原則として大家さん(所有者)の承諾が必要になります。
対象になる工事の種類
介護保険の住宅改修費の対象は、小規模なバリアフリー工事に限られています。代表的なものは次のとおりです。
- 手すりの取付け:廊下、階段、玄関、トイレ、浴室など。
- 段差の解消:敷居の段差をなくす、スロープを設置するなど。
- 滑り防止・移動を円滑にする床材への変更:滑りにくい床材への張り替えなど。
- 引き戸などへの扉の取替え:開け閉めしやすい引き戸への変更。
- 洋式便器などへの便器の取替え:和式トイレを洋式に変えるなど。
- これらに付帯して必要となる工事:例えば手すり設置のための下地の補強など。
逆に、新築工事や、純粋に趣味・利便性のためのリフォーム(バリアフリー目的でないキッチンや浴室のリフォームなど)は対象になりません。「本人の生活動作を安全にする」という視点が、対象かどうかの判断ポイントです。
支給される金額の考え方
住宅改修費の支給は、次の考え方で計算されます。
- 工事費用には支給の上限額が決められています(原則20万円が目安)。
- この上限の範囲で、利用者の自己負担割合(原則1割、所得が高い方は2割または3割)に応じた金額を本人が負担し、残りが介護保険から支給されます。
- 上限額は、原則として一人につき一生涯で1回ですが、要介護度が大きく上がったときや、引っ越しをしたときなどは、改めて使えることがあります。
上限額や条件の詳細は、改正によって変わることがあります。正確な金額や条件は、必ずお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。 自己負担割合の仕組みについては、介護保険の自己負担割合を解説した記事もあわせてご覧ください。
なお、支給の方式には、いったん工事費用を全額立て替えてから後で給付を受ける「償還払い」と、はじめから自己負担分だけを支払う「受領委任払い」があります。受領委任払いを使えるかは市区町村によって異なるため、これも事前に確認しましょう。
申請から支給までの流れ
住宅改修は、工事を先に始めてしまうと支給を受けられません。必ず「工事の前」に市区町村への申請が必要です。一般的な流れは、次のとおりです。
1. ケアマネジャーに相談する:「玄関に手すりをつけたい」など、希望を担当のケアマネジャーに伝えます。
2. 住宅改修が必要な理由書を作成してもらう:ケアマネジャーが、本人の状態に照らして必要性をまとめます。
3. 施工業者に見積もりを依頼する:複数の業者から見積もりをとると安心です。
4. 市区町村に事前申請する:必要書類(申請書、見積書、理由書、図面など)を提出します。
5. 市区町村の確認後、工事を実施する:承認が下りたら、施工業者に工事を発注します。
6. 工事完了後、支給を申請する:工事代金の領収書などを添えて、市区町村に支給申請をします。
7. 支給される:審査を経て、支給金額が振り込まれます(償還払いの場合)。
ケアマネジャーが付いていない場合は、地域包括支援センターでも相談できます。
住宅改修で気をつけたいポイント
住宅改修で失敗しないために、次の点を心がけましょう。
- 必ず事前申請する:工事の前に申請しないと、支給が受けられなくなります。
- 本人の状態に合った工事を選ぶ:「将来こうなりそうだから」と先回りしすぎず、いまの本人に必要な工事を中心に。
- 施工業者は複数を比較する:見積金額や提案内容を比べると、納得して選べます。
- ケアマネジャーや福祉用具の専門家に相談する:手すりの位置や種類など、専門的な視点での助言が役立ちます。
- 賃貸の場合は所有者の承諾を得る:あとからトラブルにならないよう、書面で確認します。
住宅改修費についてよくある質問
Q. 住宅改修の費用は、いったん全額を支払う必要がありますか?
原則は「償還払い」で、いったん全額を施工業者に支払い、あとから給付分が振り込まれます。ただし、市区町村によっては「受領委任払い」が使え、最初から自己負担分のみを支払う方法もあります。お住まいの市区町村に確認してみましょう。
Q. 一度上限額を使いきってしまったら、もう支給は受けられませんか?
原則は一人につき一生涯で1回ですが、要介護度が大きく上がった場合や、引っ越しをした場合には、改めて支給を受けられることがあります。状況に応じて、ケアマネジャーや市区町村に相談しましょう。
Q. 施工業者は自分で選んでいいのですか?
利用者が自由に選べます。ケアマネジャーや福祉用具の専門相談員から、住宅改修の経験が豊富な業者を紹介してもらえる場合もあります。複数の業者から見積もりをとって比較することをおすすめします。
Q. 工事のあと、生活に合わなかった場合はどうなりますか?
住宅改修は本人の状態に合わせて行うものですが、利用してみて使いづらいことが分かったら、ケアマネジャーに相談しましょう。再度の工事には条件があるため、最初の段階で本人の動作をよく確認することが大切です。
まとめ
介護保険の住宅改修費の支給制度は、手すりの取付けや段差の解消など、自宅を安全に暮らせる住まいに整えるための心強いしくみです。要介護認定を受けていれば、要支援の方も対象になります。
ポイントは、「工事の前にケアマネジャーへ相談 → 市区町村に事前申請 → 工事 → 支給申請」という流れを守ることです。上限額や受領委任払いの可否などの細かな条件は、市区町村によって違ううえに改正されることもあるため、最新の情報は必ず窓口で確認しましょう。住まいを少し整えるだけで、本人の自立と、介護する家族の負担軽減につながります。